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元夫から「年金の支払い義務があるから金を貸せ」と言われた話

それ、あなたの義務じゃないのアイキャッチ画像
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離婚問題に向き合っていた私のもとに、こんな相談がきた

お金を無心されて困っている女性

実は最近、知人からちょっとびっくりするような相談を受けました。
それは、「元夫から“年金を払わないと差し押さえられるから、金を貸してほしい”と言われた」というもの。

私はいま、自分自身も離婚問題に直面していて、生活もお金も、日々現実と向き合っている最中です。
そんな中でこの相談を聞いたとき、思ったのはただ一つ。

「それって、本当に“義務”なの?」
「そもそも、貸す必要ある?」

この記事では、そのときの相談内容とあわせて、“年金未納”というテーマを、制度面と感情面の両方から深掘りしてみたいと思います。

相談の内容 ー 「年金を払わなきゃ差し押さえられるから、貸してくれ」

状況を整理してみよう

知人が受けたLINEメッセージの内容はこんな感じでした。

  • 送り主:離婚済の元夫
  • 内容:「国民年金を滞納していて、払わないと差し押さえられる」
  • 要求:「数万円〜十万円程度を“貸してほしい”」
  • トーン:やや強め。『払わないと大変なことになる』という圧

一見すると「やむを得ない」「助けてあげないと」という気持ちになるかもしれません。
でも本当に、それは“助けるべき状況”だったのでしょうか?

年金未納って、そんなにすぐ差し押さえられるの?

国民年金の“義務”はある。でも“即差し押さえ”ではない

たしかに、20歳以上の国民には国民年金の支払い義務があります。
でも、未納した瞬間に「差し押さえ」られるわけではありません。

差し押さえに至るまでの流れはこうです:

  1. 督促状が送られてくる
  2. 催告書 → 特別催告状(赤紙)
  3. 財産調査(銀行口座、給与など)
  4. 最終的に、差し押さえの通知が来る

つまり、「貸さなきゃ今すぐ差し押さえられる!」というのは、大げさです。

猶予制度や免除制度がある

さらに言えば、本人が「どうしても払えない」と判断すれば、以下の制度が使えます。

  • 納付猶予申請(一定期間、支払いを延期)
  • 免除申請(収入などにより減額や免除)
  • 分割納付(数千円ずつの支払いも可能)

つまり、「払えないから貸してくれ」ではなく、「制度を活用する」が正解なんです。

貸したらダメな理由。それ、あなたの生活を壊します

情で動くと、金銭関係がズルズル続く

たとえ“貸すつもり”でも、相手が元配偶者であれば話は別。
感情的なつながりが残っていると、ズルズルと関係が再燃するケースも少なくありません。

そしてこういうケース、お金は戻ってこないことのほうが多いです。

相手の「都合」をあなたの「責任」にしないで

年金の未納は本人の問題です。
「金を貸せ」と言われたからといって、それを受け入れる義務はありません。

あなたには、あなたの生活を守る権利がある。
そして、それを守る義務は“元夫”にはないし、あなたも“元夫”を守る義務はありません。

私はこう思った。離婚経験者としてのリアルな気持ち

「金を貸して」と言われたら、自分を守る判断を

私自身、離婚問題の渦中で「お金」に関するプレッシャーを何度も感じてきました。
貸す・貸さない以前に、「責められているような気がして苦しかった」こともあります。

でも、はっきり言えるのはこれです。

金銭の問題は、別れたあとこそ“線を引く”ことが大事。
あなたの生活は、あなたのもの。
そこに「元夫の事情」をねじ込ませなくていいんです。

まとめ ー その“義務”は、あなたのものじゃない

  • 年金未納は確かに問題だけど、差し押さえは一朝一夕じゃない
  • 制度を使えば払えない人にも道はある
  • 「金を貸せ」は、相手の都合の押しつけにすぎない
  • 自分の生活を守る勇気が、何よりも大切

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